同窓会規約

宮城大学同窓会規約     
        
総則    1    本会の名称を、宮城大学同窓会とする。
    2    本会は、会員間、父母、大学教職員との交流・連携促進、その他、宮城大学の発展に寄与することを目的とする。
    3    本会の連絡先を、宮城県黒川郡大和町学苑1-1に置く。
        
会員    4    本会は、次の会員をもって組織する。
        1.会員    宮城大学各学群・学部・研究科の全在学経験者(現役在学生含む)
        2.特別会員 宮城大学に在籍する教職員及び過去に在籍した教職員で同窓会役員が推薦し、理事会の承認を得たもの。
                            特別会員は、総会での議決権を有しない。
        
会計    5    本会の経費は、会員の会費、寄付金をもってあてる。
        会費の金額については、別途会議にて定める。
    6    本会の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月末日に至る1年間とする。
        
会議    7    本会の会議は、総会及び理事会とし、議決は出席者の過半数をもって決する。
        賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
    8    総会は会長が招集し、会員により構成する。
        年一回、定期総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。
    9    理事会は、必要に応じ会長が招集する。
        
食産業学部同窓会    10    本会に食産業学群・学部・研究科卒業生を会員とした分科会を設置し、分科会の細則は同会内にて定める。
        
役員    11    本会に次の役員を置く。
        会長
        副会長
        理事
        監事
        
    12    役員の任期は年度末までとし、翌年度の再任を妨げない。
    13    役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行なう。
    14    会長は、本会の代表及び会務を統括し、総会及び理事会を招集する。
    15    副会長は、会長の活動を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
    16    理事は、理事会を構成し、本会の企画事項について協議し、運営に当たる。
    17    監事は、会務及び会計を監査する。
    18    役員の人事は、理事会において選出する。
        
附則    19    本規約の改正は、総会において出席者の過半数の賛成を要する。
    20    会務に必要な細則は別に定める。
    21    この規約は同窓会発足日である2007年12月1日より効力を発生する。
    22    2008年10月1日改訂
    23    2011年3月1日改訂
    24    2016年8月30日改訂
    25    2016年10月9日改訂
    26    2017年10月14日全面改訂